1968-04-19 第58回国会 衆議院 運輸委員会 第18号
第二の質問の、国としてあの辺にそういう港、一般港が必要かどうか、こういうお尋ねでございます。東京湾の港湾計画をやりましたときに、やはり相模灘あたりに必要だ。これは国内輸送の観点から、東京湾の横浜、東京、千葉、こういったところは外国輸送の貨物として、先ほどもお話がございましたように、浦賀水道の問題もございますし、相模灘に一つ大きな港が国家的にはほしいと私どもは思っております。
第二の質問の、国としてあの辺にそういう港、一般港が必要かどうか、こういうお尋ねでございます。東京湾の港湾計画をやりましたときに、やはり相模灘あたりに必要だ。これは国内輸送の観点から、東京湾の横浜、東京、千葉、こういったところは外国輸送の貨物として、先ほどもお話がございましたように、浦賀水道の問題もございますし、相模灘に一つ大きな港が国家的にはほしいと私どもは思っております。
第一は、本法の適用範囲を開港のみに限定いたしませんで、我が國の港一般といたしまして、それらを特定港とその他の港とに分けまして、特定港にはすべて港長を置くということにいたしました点であります。第二点は、税関及び檢疫事務に関し干渉するような規定を排除いたしまして、港内における船舶交通の安全と整頓とを專ら規整する法律としてその性格を明らかにいたしました点であります。
本法の適用範囲を開港のみに限定せず、わが國の港一般としてそれらを特定港とその他の港とにわけ、特定港にはすべて港長を置くこととしたこと。税関及び檢疫事務に関し干渉するごとき規定を排除し、港内における船舶交通の安全と整頓とをもつぱら規整する法としての性格を明らかにしたこと。港長が特定の船舶に便宜を供與するごとき管理経営的規定を除き、警察取締者としての港長の職務上の性格を明らかにしたこと。